事業年度終了後にしなければならない手続きは?

事業年度終了すると税理士に依頼して税務署へ税務申告をすると思います。この後、建設業許可を受けた建設業者は事業年度終了後4カ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。届出を怠ると更新申請や業種追加の申請を受けることができなくなります。また、建設業許可関連の届出資料は許可した行政庁で一般への閲覧に供せられます。毎年の決算変更届がきちんと提出されていないと取引先の建設業者への信用が低下してしまうことにもなりかねません。

元請業者が下請け業者に発注する場合、建設業者の信用を確かめるために届出書類の閲覧をすることがあると聞きます。

必要書類

①変更届書(事業年度終了用)

②様式第2号(工事経歴書)

③様式第3号(直前3年の各事業年度における工事施工金額)

④財務諸表(貸借対照表・損益計算書、工事原価報告書・株主資本等変動計算書・注記表)

⑤事業報告書

⑥納税証明書

⑦様式第4号(使用人数に変更があった場合)

⑧様式第7号の3(健康保険等の加入状況、人数の変更のみの場合)

⑨定款の写し(定款に変更があった場合)

まとめ

決算変更届は、税務申告後にとりかかることになります。税務申告完了まで1~2カ月程度かかるので決算変更届の期限である事業年度終了後4カ月の期限まであまり時間がないことになります。決算変更届も、多種類の申請書の作成などの準備が必要であり、多くの手間と時間が必要です。建設業許可でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談ください。

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