
令和2年10月1日から保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)にそれぞれ適切に加入していることが建設業許可の要件となりました。また、更新・業種追加の申請の際にも保険等の加入が要件となりました。
健康保険・厚生年金保険
法人~健康保険・厚生年金保険原則適用事業所で、保険加入は義務です。
個人事業主~常時5人以上の従業員を雇用している場合は保険・厚生年金保険適用事業所です。
※参考【保険・厚生年金保険適応除外事業所】
・常勤で雇用している従業員(家族労働者は除く)が4人以下の個人事業所
・「全国建設工事業国民健康保険組合」「全国土木建築国民健康保険組合」等の健康保険の被保険者の適用除外の承認をうけている保険団体に加入している場合
雇用保険
法人や個人事業主で従業員を1人でも雇用した場合は加入が原則です。
※参考【雇用保険適応除外事業所】
・法人の役員、個人事業主(一人親方等)、同居の親族のみの事業所
・常勤者が役員しかいない法人
・従業員の雇用形態が「週の労働時間が20時間未満」及び「31日以上継続して雇用する予定がない」「学生・生徒 である」者
まとめ
建設業許可を受けるためにはこの他にも多くの要件を満たす必要があります。また、建設業許可申請は、多種類の申請書の作成などの準備が必要であり、多くの手間と時間が必要です。建設業許可でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談ください。
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