専任技術者を実務経験10年で証明するときに気をつけること

10年の実務経験を証明して専任技術者になる場合、注意しなけれはせならないことがいくつかあります。

実務的で2業種以上の申請をするとき

実務経験で2業種以上の申請をする場合は、1業種ごとに10年以上の経験が必要になります。また、経験期間が重なる申請は認められていません。例えば、2業種の申請をする場合はそれぞれ異なった期間の10年以上、合計20年以上の証明が必要となります。

実務経験の証明は、10年分

以上の契約書等(「契約書」・「注文書」「発注書」又は「発注証明書」・「請求書」及び入金が明確にわかる「通帳」「預金取引明細表」等)で証明します。静岡県の場合、期間中の全ての契約書等ではなく、提出する証明書類と証明書類の日付がⅠ年以上あかないように10年以上分を集めます。

実務経験期間が短縮できるケース

①許可を受けようとする業種と技術的に共通性があれば、他の業種での実務経験期間を重複させることができ実務経験期間を短縮することができます。

例~大工工事の経験が8年を超えており建築一式工事の経験と合わせて12年以上の場合、大工工事の専任技術者として認められます。実務経験緩和の該当業種は大工工事など10業種あります

②許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験を有する者として2業種の専任技術者になる場合、次の場合は、最短で16年(4年の期間短縮)で2業種の専任技術者になることができます。

①一式工事から専門工事へ実務経験振りかえ⇒2年の短縮(合計18年)

 一式工事から専門工事へ4年振り替えで12年以上の経験+一式工事は10年以上の経験

②専門工事間での実務経験期間の振りかえ⇒4年の短縮(合計16年)

 専門工事から専門工事へそれぞれ相互に4年振りかえ。それぞれの専門工事が12年以上の経験

まとめ

建設業許可を受けるためにはこの他にも多くの要件を満たす必要があります。また、建設業許可申請は、多種類の申請書の作成などの準備が必要であり、多くの手間と時間が必要です。建設業許可でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談ください。

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