建設業許可 営業所の要件は?

建設業許可を受けるためには営業所を設置していることが必要です。営業所を複数の都道府県に設置するか、一つの都道府県に設置するかによって国土交通大臣許可と都道府県知事許可に許可区分が分かれます。また、営業所は主たる営業所だけでなく従たる営業所をおくこともできます。

営業所の要件

①外部から来客を向かい入れ、請負契約の見積り契約の締結等の実体的な業務を行っている。

②電話・机・各種事務台帳等を備え、契約を締結できるスペースがある。他の法人や個人事業主の事務所等とは間仕切り等で明確に区分されている。個人の住宅に事務所をおく場合は居住部分と明確に区分されている。(独立性)

常勤の役員(経営業務の管理責任者)または常勤の使用人(建設業法施行令第3条)がいる。

常勤の専任技術者がいる。

営業用事務所としての使用権限がある。(自己所有か賃貸借契約を締結している。住居専用としての契約は原則として認められない)

⑥看板・標識等で外部から建設業の営業所であることがわかる。

〈以上、東京都建設業許可の手引きより抜粋〉

建設業許可申請時に添付する写真について

静岡県の建設業許可の手引きによると申請書に添付する写真の撮影方法が細かく指示されています。営業所調査をしなくても営業所の実態がわかるように撮影することが重要です。

営業所の外観~建物の全景 営業所がビル内にある場合は全景・建物の入口・テナント表示または集合郵便受け(表札があること)を撮影する。

営業所の入り口~商号等を掲示した事務所の入口部分、従たる営業所は営業所名を掲示した入口部分を撮影する。

営業所の内部~執務室内の概要が確認できるように複数方向から撮影する。また、什器類を含め事務スペースが確認できるように撮影する。 接客する対応場所ついても確認できるように撮影する。

許可標識~更新許可申請時には建物の外観とともに建設業の許可標識の掲示状況がわかるように撮影する。

⑤その他~他の事務所と同一の階に同居している場合は、間取り図と入口から事務所までの動線の部分を撮影する。

まとめ

建設業許可を受けるためには営業所に関しての要件のほかにも多くの要件を満たす必要があります。また、建設業許可申請は、多種類の申請書の作成などの準備が必要であり、多くの手間と時間が必要です。建設業許可でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談ください。

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