
建設業を営む場合、軽微な建設工事を営む場合を除き建設業許可が必要です。軽微な工事とは建築一式工事の場合は一件の請負代金の金額が1,500万円未満の工事及び、請負代金の金額に関わらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事をさします。また、建築一式工事以外の工事の場合は、一件の請負代金の金額が500万円未満の建設工事が該当します。
都道府県知事許可と国土交通大臣許可
都道府県知事許可
一つの都道府県のみに営業所を設ける場合は、営業所を開設する都道府県知事に対して建設業許可を申請します。同じ都道府県に二つ以上の営業所を開設する場合も同様です。なお、届出をしている営業所で建設工事の請負契約を締結すれば、届出をしていない他の都道府県でも建設工事を行うことができます。つまり届出をした営業所のみで届出をした業種のみ建設工事の請負契約を締結することができるのです。
国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣に対して建設業許可を申請します。(実際は本店の所在地を管轄する地方整備局長に申請します。)
特定建設業許可と一般結節業許可
特定建設業許可
発注者から直接請け負った一件の建設工事を全部または一部を下請発注した場合に下請代金が税込み4,500万円以上、建築一式工事の場合は7,000万円以上の時に必要な許可です。なお、下請契約を二つ以上に分けている場合は、その合計額、また元請人が提供する材料等の価格は含まれません。 ※下請契約の金額について、令和7年2月1日より建設工事一式の場合は8,000万円以上に、それ以外は5,000万円以上それぞれ引き上げられます。
一般建設業許可
特定建設業許可の要件に該当しない場合
発注者から直接請け負う請負代金については、特定・一般とも制限はありません。特定か一般どちらかの許可かの基準は元請が一次下請けに発注する金額が、税込み4,500万円以上、建築一式工事の場合は7,000万円以上であるかで判断します。
業種別許可
建設業の許可は、建設工事の種類(業種)ごとに行います。建設工事には、一式工事(土木一式工事・建築一式工事)と、27の専門工事に分類されています。
一式工事
1.土木一式工事
2.建築一式工事
専門工事
3.大工工事業
4.左官工事行
5.とび・土工工事業
6.石工工事業
7.屋根工事業
8.電気工事業
9.管工事業
10.タイル・れんが・ブロック工事業
11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業
13.舗装工事業
14.しゅんせつ工事業
15.板金工事業
16.ガラス工事業
17.塗装工事業
18.防水工事業
19.内装仕上工事業
20.機械器具設置工事業
21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業
23.造園工事業
24.さく井工事業
25.建具工事業
26.水道施設工事業
27.消防施設工事業
28.清掃施設工事業
29.解体工事業
業種ごとに、一般または特定の建設業許可を受けることができます。ただし、同一業種を本店と支店で特定と一般の別々の許可を受けることはできません。
許可の有効期限
建設業許可の有効期限は、5年間です。5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。更新の申請は、許可の有効期限が満了する30日前までに更新の申請をすることが必要です。
まとめ
建設業許可申請は、多種類の申請書の作成や確認資料の準備が必要であり、多くの手間と時間が必要です。建設業許可でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談ください。
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