
建設業許可を受けるためには、営業所を設置することが必要です。
営業所とは
建設業法上の営業所とは、建設工事の請負契約を締結する権限があるものをさします。建設工事の請負契約には、本契約締結のほか、そこに至るまでの見積もりや入札など契約行為に関わる行為も含まれます。また、建設工事の請負契約締結は行っていなくても、他の営業所等に対して建設工事請負契約の指導を行っている場合は営業所として扱われます。一方、次のような事務所は営業所として認められません。①単なる登記簿上の本店②建設業とは関連のない業務を行う本店や支店③工事事務所・作業所など
主たる営業所
建設業を営む全ての営業所を統括する営業所で、建設業許可を受けるためには必ず一カ所設置することが必要です。主たる営業所は必ずしも登記上の「本店」でなくてもよく実際に建設業を営んでいれば認められます。なお、経営業務の管理責任者(経管)と常勤の専任技術者(専技)を置くことが必要です。
従たる営業所
必要な応じて設けることができます。主たる営業所以外の営業所で登記上の支店でなくてもよいです。主たる営業所と同様に常勤の専任技術者(専技)を置くことが必要です。また、従たる営業所の代表者(令3条の使用人)1名が常勤であることも必要です。
まとめ
建設業許可申請は、多種類の申請書の作成や確認資料の準備が必要であり、多くの手間と時間が必要です。建設業許可でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談ください。
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