御殿場の行政書士が教える初めての方でも安心の手続きサポート

御殿場市・小山町で活動中の行政書士のブログです。遺言・相続手続きや出入国・在留許可申請・建設業許可申請などの各種許可申請でお困りの方はお気軽にご相談ください。

「建設業許可」の記事一覧

経営業務の管理責任者・専任技術者の期間の証明の仕方

経営業務の管理責任者は法人の役員経験では5年以上、専任技術者の場合は、資格を保有していなかったりや所定学科を卒業していない場合は、10年以上の実務経験を証明しなければなりません。どのような書類で証明するのでしょうか。 請 […]

専任技術者になれる人は?

建設業許可申請の要件として必要な専任技術者 建設業法では営業所ごとに専任技術者を置くことを義務づけています。専任技術者は申請する会社に常勤であることが必要であり、他の会社との掛け持ちも認められていません。 一般建設業の専 […]

建設業許可の種類は?

建設業を営む場合、軽微な建設工事を営む場合を除き建設業許可が必要です。軽微な工事とは建築一式工事の場合は一件の請負代金の金額が1,500万円未満の工事及び、請負代金の金額に関わらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設 […]

建設業の営業所とは?

建設業許可を受けるためには、営業所を設置することが必要です。 営業所とは 建設業法上の営業所とは、建設工事の請負契約を締結する権限があるものをさします。建設工事の請負契約には、本契約締結のほか、そこに至るまでの見積もりや […]

建設業許可を受けるための許可基準は何か?

建設業許可を受けるためには5つの許可基準を満たす必要があります。 適切な経営能力を有すること ・経営業務の管理責任者(経管)がいること。 経営業務の管理責任者になるためには、常勤の役員であることと建設業の経営に関して一定 […]

建設業許可を受けるメリットとデメリットとは?

建設業許可を受けることによるメリット ① 軽微な建設工事の金額をこえる以下のような建設工事を請け負うことができるようになる。 ・建築一式工事の場合は一件の請負代金の金額が1,500万円を超える工事及び、請負代金の金額に関 […]

建設業許可が必要な場合は?

軽微な建設工事のみを請け負う営業をする者以外は、建設業許可を受けなければなりません。 許可が不要な軽微な建設工事とは 建築工事一式  ①工事一件の請負代金が1,500万円未満の工事 ②請負代金の額に関わらず、木造住宅で延 […]